1948-06-03 第2回国会 参議院 農林委員会 第5号
從つて農作物の被害におきましては、大小麦は中心地は大体二キロの中になつておるのでありますが、この範囲における麦作は、根元から三寸ぐらいまで余して殆んど打倒されております。その二キロの範囲から出ましてあと一キロくらいの範囲に至りますと、一應大小麦が形は成しておりますけれども、その穗を殆んど叩かれておりまして、白穗に変形いたしまして、これまた実はないような状態であるのであります。
從つて農作物の被害におきましては、大小麦は中心地は大体二キロの中になつておるのでありますが、この範囲における麦作は、根元から三寸ぐらいまで余して殆んど打倒されております。その二キロの範囲から出ましてあと一キロくらいの範囲に至りますと、一應大小麦が形は成しておりますけれども、その穗を殆んど叩かれておりまして、白穗に変形いたしまして、これまた実はないような状態であるのであります。
法案の要点を申し上げますと、取締の対象となる農藥は、農作物または農林産物を害する病害虫の防除に用いられる藥剤でありまして、中には同じ藥剤で家庭用または家畜用、あるいは工業用等他の用途に用いられるものがありますが、これら他用途に用いられるものは当然本法の取締りの対象にはならないのでありまして、從つて農作物病害虫防除用として製造販賣せられる藥剤のみが本法の取締りの対象となるものであります。